【DV-2021】Diversity VISA Programを使ってL-1 VISAからAOSでグリーンカードへ(I-485を出す前に)

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書いてある内容はあくまで個人の記録と見解のため、正しい情報は必ず公式サイトや専門の方へ確認してください!

 

昨日(2021年7月7日)、I-693のメディカルチェックの結果の封筒を病院に受け取りに行きました。

 

これでAOS packageに必要なものは、あとはDV feeとして支払った$330のレシートの控えだけなのですが、、

 

このレシートの返信用封筒として同封したものはUSPSのtracking機能付きの封筒なのですが、tracking番号で追跡してもまだ送られてる様子がない。。

 

そして、色々調べていると少し不安なことがでてきました。

 

それは、現在L1ビザという非移民ビザでアメリカで仕事をしているのですが(いわゆる駐在員ビザ)、近々3年がたつためグリーンカードが取れなかった場合はこの非移民ビザを更新する必要があります。

ただ、基本的に非移民ビザは移民しないことを条件に発行されているので、DS-260やI-485を提出して移民申請をすると、移民の意思を示したとして、次のビザ更新や非移民ビザの新規取得ができない、いまある非移民ビザが直ちに無効になるというようなネットの記事を見つけました。

グリーンカードが無事に取れればもちろん問題ないのですが、万一DS-260やI-485を出した後にグリーンカードを取れないと、ただただいまの非移民ビザが切れるだけだし、さらに申請料金約20万円分ほどが無駄になってしまいます。。

普通にそれは困るんです。。

 

ちなみにソースはこちら。

http://hato3s.blog.fc2.com/page-1.html

とか、こちら。

https://esta-center.com/eonevisa/index.html#eonevisa2

 

ただ色々調べた結果、

L1ビザの場合は、下記のサイトの記載によると移民の意思があってもいいそうです。

I-260やI-485を出しても万一却下されても、いまの非移民ビザをすぐさま失効して更新もできない、という最悪の結果は起きなそうです。

ただちょっとこのサイト古そうだからもうちょっと調べますが、、

http://asoajapan.org/investusa/librarydocs/040129RichardGoldstein.pdf

 

移住の意志
4.28 アメリカ領事館にL-1ビザ申請する際、あるいは移民局にアメリカ移住、滞在の延長許
可を申請する際には、移住の意志を問われることはありません。ほかの非移民ビザ申請者と違い、
L-1ビザ申請者には、アメリカに永住しないという旨を証明しないといけないという法則は応
用されないからです:
「永久就労証明の認可、あるいは外国人労働者の移民申請によってLビザ申請、Lビザの延長、
または非移民のアメリカ滞在許可、ステイタス変更、あるいは滞在延長の許可を退けられること
があってはならない。外国人は非移民として合法なLビザ・ステイタスでアメリカ入国を許され、
またLビザ・ステイタスの期限が切れた際には任意に出国することができ、同時に合法な手段で
アメリカの永住権を追求することが許される」

 

以上。

やはり素人なので色々不安なことだらけですが、とりあえずまだグリーンカード諦めてないです。

 

書いてある内容はあくまで個人の記録と見解のため、正しい情報は必ず公式サイトや専門の方へ確認してください!

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